エキゾチックアニマルの個人飼育の法的問題

個人飼育が引き起こす諸問題

法的に個人で飼育してはいけないものという規制は、単一の法律によるものではなく、目的が全く異なる主に2つの法律(動物愛護管理法外来生物法)によって構成されています。この二重構造を理解し、「公共の安全」「公衆衛生」「生態系」という三つの問題を解決することが重要になります。また、国内に輸入が禁止されている、希少な動植物の国際間取引の規制(ワシントン条約)がありますが、ここでは割愛させて頂きます。

​エキゾチックアニマル規制の二重構造

「エキゾチックアニマル」とは、犬や猫といった伝統的な愛玩動物以外の動物(の犬猫との対比)を指す広範な通俗的用語であり、法的な定義ではありません。問題の分析にあたり、まず以下の二つの主要な法規制を区別する必要があります(動物愛護管理法外来生物法)。

​1.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に基づく「特定動物」の指定

​人の生命、身体、または財産への危害を防ぐこと、つまり「公共の安全」の確保が目的としています。 ​対象は トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が指定されています 。これらは、その形態、能力、習性から、直接的に人間に危害を加える潜在的危険性が高い動物群で、2020年の法改正により、愛玩目的での新規飼育は原則禁止されました。既存の飼育者や動物園などは、都道府県知事または政令指定都市の長の許可を得て、厳格な基準(例:マイクロチップによる個体識別、堅牢な飼養施設の設置)を満たした場合にのみ、飼養・保管が可能です。

​2.「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づく「特定外来生物」の指定

​日本の在来の生態系、人の安全、あるいは農林水産業への被害を防ぐことです。 ​対象はアカミミガメ(条件付)、カミツキガメ、ヌートリア 、あるいは近年、港湾で定着が警戒されるヒアリ などが指定されています。 ​原則として、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出が全面的に禁止されます 。 ​

規制区分根拠法規制の主目的該当する動物の例現実に発生している主な問題
特定動物動物愛護管理法人の生命・身体・財産の保護トラ、ワニ、アミメニシキヘビなど脱走による社会的混乱、公的リソースの消費、法令違反
特定外来生物外来生物法生態系の保全、農林水産業の保護カミツキガメ、ヌートリアなど違法な飼育、飼育放棄による生態系破壊
条件付特定外来生物外来生物法生態系の保全(既存飼育者への配慮あり)アカミミガメ など飼育放棄(遺棄)の蔓延、在来種との競合

危険な動物飼育(公衆の安全)

『特定動物』の規制の核心は、その動物が持つ物理的な危険性です。しかし、法規制によって厳格な管理が求められているにもかかわらず、飼育者の不作為、過失、あるいは意図的な法令違反によって脱走事案が後を絶ちません。その結果、地域社会に甚大な被害例も発生させています。

2021年に横浜アミメニシキヘビ脱走事案が起こり、戸塚区のアパートで、特定動物に指定されている体長約3.5メートルのアミメニシキヘビが飼育室から脱走しました。捜索は難航し、16日後に同アパートの屋根裏で専門家によって発見・捕獲されるまで 、社会に深刻な影響を与えました。それはアミメニシキヘビは世界最長のヘビであり、過去には人間(特に子供)を呑み込んだ事故例も報告されています。近隣住民は「最悪のシナリオ」 を危惧し、16日間にわたり深刻な不安状態に置かれました。飼い主の男性は、ヘビを飼育していたケージについて、当局の許可を得ずに「手作りした木製のもの」に取り替えていたことが明らかになっています 。これは、特定動物の飼養・保管の基準を定めた動物愛護管理法違反にあたります。 ​

大蛇だけでなく、2024年に奈良でのソウゲンワシが飼育者宅から逃げ出し、保健所が探索を行う事案が発生し、特定動物の危険性が時折指摘されています。特定動物の飼育許可を得るためには、厳格な施設の基準 を満たすだけでなく、自治体への申請と手数料が必要です。この法的手続きは、公共の安全を守るための「防波堤」として設計されています。しかし、この手続きの煩雑さやコストが、一部の飼育者にとっては規制を遵守するインセンティブを失わせ、「面倒」という理由で違法な飼育実態を誘発する一因となっている可能性があります。規制を強化すればするほど、それが回避され、管理が地下に潜るリスクが高まるというジレンマです。​

公衆衛生

エキゾチックアニマルがもたらす問題は、脱走のような目に見える脅威だけではありません。法的な規制の有無に関わらず、これらの動物を家庭内に持ち込むことは、目に見えない人獣共通感染症のリスクを同時に持ち込むことを意味します。ペットの多様化は、一般の臨床医に要求される人獣共通感染症に関する知識の幅を急速に拡大させており、医療現場がその変化に追いついていない可能性が示唆されます。​これらの感染症の多くは、初期症状が風邪やインフルエンザに似ているため、医師による診断が遅れがちです。その結果、特に免疫力の低い子供や高齢者において重症化する事例が国内でも具体的に報告されています 。エキゾチックアニマルにおける人獣共通感染症は、爬虫類のサルモネラ菌(中毒)、鳥類のクラミジア菌(オウム病)、霊長類のBウイルス、げっ歯類のレプトスピラ菌が有名です。

​爬虫類とサルモネラ中毒

かつて広く流通していたアカミミガメ(通称ミドリガメ)を含むカメなどの爬虫類は、高い確率でサルモネラ菌を保菌しています。国内外の文献報告によれば、その保菌率は50~90%に達するとされています 。国内で最も多くの感染事例(サルモネラ症) を引き起こしているミドリガメは、かつて安価で「子供向けの安全なペット」として広く流通していました。アミメニシキヘビのような直接的な物理的危害を加えないため、安全であると誤認されがちです。 ​しかし、飼育する子供がカメに触れた手でそのまま菓子を食べる、といった日常的な接触が感染経路となります 。 ​問題の本質は、動物の「見た目の危険性」と「公衆衛生上の危険性」が一致しない点にあります。一般市民、特に子供にとって「安全」かつ「身近」に見えるペットが、実際には最も高い感染症リスクをもたらしているというパラドックスが存在します。サルモネラ症の事例 でも、男児が嘔吐や下痢を発症したのが11月8日、その後発熱も出現し、医療機関から保健所へサルモネラ(O4群)検出の報告があったのが11月14日であり、診断確定までに時間を要しています。 ​

​2005年長崎県でのサルモネラ中毒

6歳の男児がミドリガメが感染源と推定されるサルモネラ腸炎(サルモネラO4群)を発症しました 。さらに深刻な症例として、生後27日の男児(敗血症)、生後2ヶ月の男児(髄膜炎)、3歳の女児(急性胃腸炎)など、乳幼児がサルモネラ症に感染し、重篤な症状に至った事例が多数報告されています 。

サルとBウイルス

特定動物にも指定されるマカク属のサル(ニホンザルなど)は、Bウイルスを保有している可能性があります 。Bウイルスは、サルでは軽症ですが、ヒトが感染した場合は致死的な脳脊髄炎を引き起こします。 ​感染は咬傷や引っ掻き傷だけでなく、サルの唾液などの体液が眼などの粘膜に接触することでも成立します。専門的な取り扱い施設では、手袋に加え、ゴーグルやフェイスガードによる粘膜の保護が必須とされており 、個人が家庭内でこのレベルのリスク管理を徹底することは極めて困難です。 ​

鳥類とオウム病

ペットとして人気の高いオウムやインコなどの鳥類からは、オウム病(クラミジア)に感染するリスクがあります。ヒトが感染すると、急な高熱、咳、呼吸困難など、気管支炎や肺炎様の症状を引き起こし、治療が遅れると重症化、あるいは死亡する場合があります 。オウム病の症例 が示すように、患者が発熱や咳で医療機関を受診した際、その初期症状は風邪やインフルエンザと酷似しています。医師が最初の診察で、患者のペット飼育の有無、さらにそのペットが鳥類であることまでを特定し、オウム病を疑うことは容易ではありません 。

​げっ歯類とレプトスピラ症

輸入されたエキゾチックアニマルであるげっ歯類25種522匹を調査したところ、12種32匹でレプトスピラ属菌の保菌が確認されました。特にアメリカモモンガのような樹上性のげっ歯類は、その習性から衛生管理に注意が必要とされています 。 ​

生態系へのダメージ

『外来生物法』の「特定外来生物」に指定された動物が、飼育者の「飼育放棄」によって野外に放たれ、日本の在来生態系に不可逆的なダメージを与える問題です。​これは、安易に飼育を始めた個体が、成長して大型化したり、長寿であったりするために持て余され、意図的に野外に遺棄される(あるいは管理不全で逃げ出す)ことによって発生します。​かつては、アライグマやオオクチバス(ブラックバス)が日本各地で生態系に被害を与えていることが有名で、またセアカゴケグモが人間に危害を及ぼす例、そしてマングースのように駆除に成功した事例などもあります。そして、近年問題となっているのがミシシッピアカミミガメ問題です。アカミミガメは、安価な「ミドリガメ」として幼体が約60年前から北アメリカから大量に輸入・販売され、在来種よりも人気があり、その多くが長寿で大型化します。飼育を始めた飼い主が、飼育を継続できなくなり、全国の河川や湖沼に放流しまし、野外に定着したアカミミガメは、在来種であるクサガメやイシガメニホンイシガメとの競合(日光浴の場所の独占など)、水生植物の食害、レンコンなどの農業被害を引き起こし、日本の生態系に甚大な被害を与えました 。 この深刻な事態を受け、2023年6月1日から、アカミミガメはアメリカザリガニと共に「条件付特定外来生物」に指定されました 。 この規制では、野外への放出、逃亡、販売、購入、頒布(無償譲渡も含む)は厳しく禁止されました 。しかし、特筆すべきは、「現在すでに一般家庭でペットとして飼育している個体」に限り、申請や許可、届出等の手続きなしで、そのまま「終生飼養」(寿命を迎えるまで飼い続けること)が認められた点です 。しかし、なぜアカミミガメは、同じく生態系に被害を出すカミツキガメ のように、「飼育一切禁止」にならなかったのでしょうか。 ​「許可不要で飼育継続可」という規制は、一見すると緩やかな措置に見えます。しかし、これは外来生物法の目的である「生態系被害の防止」 と、社会の現実との間で下された、極めて現実的な「政策的妥協」の結果です。 ​その背景には、すでに数百万匹とも推定される膨大な数のアカミミガメが、一般家庭で飼育されているという実態があります。​もし、ここで法規制を強化し「飼育一切禁止(許可制)」とした場合、どうなるでしょうか。法律違反を恐れた飼い主や、手続きを煩わしく思った飼い主が、最後の手段としてカメを一斉に野外に遺棄する(=密放流)可能性があります。それは、生態系保全の観点からは最悪のシナリオです。​したがって、「条件付特定外来生物」 という枠組みは、規制強化が引き起こす最悪の事態(一斉放流)を回避しつつ、これ以上の拡散を防ぐための苦肉の策です。これは、一度市場に流通し、国民の生活に広く浸透してしまった生物を、後から法規制することの極限的な困難さを象徴しています。

密輸​飼育放棄

「国内からの生態系への漏出」である一方、「国外からの違法な流入」、すなわち密輸も深刻な問題です。密輸される動物は、正規の検疫プロセスを経ないため、未知の人獣共通感染症を国内に持ち込むリスクがあります。さらに、それらの個体が万が一、国内で逃げ出したり、あるいは飼育放棄されたりすれば、アカミミガメの事例 と同様、新たな侵略的外来生物として生態系に定着する危険性を常にはらんでいます。

​飼育システムに内在する構造的課題

​これまで分析してきた「公共の安全」「公衆衛生」「生態系」という三つの問題は、個々の飼い主の資質や倫理観だけに起因するものではありません。むしろ、それらの問題は、エキゾチックアニマル飼育を取り巻く日本の社会システム(医療、法執行)に内在する「構造的欠陥」によって増幅されています。

​専門獣医師不足

専門獣医療インフラの絶対的不足​犬や猫とは異なり、エキゾチックアニマルの多くは、その生態や生理機能に対応した専門的な獣医療を必要とします。しかし、国内の医療インフラは、この需要に全く追いついていません。エキゾチックアニマルの獣医学は獣医師の国家試験対象にもなっておらず、大学教育講義で必須になっていませんので、国内の獣医師でエキゾチックアニマルを適切に診療できるのは、3%未満と言えます。2025年9月に小動物・エキゾチックアニマルの飼い主137サンプルを対象に行われたインターネット調査 によれば、驚くべきことに、飼い主の84.7%が「動物病院(の受診や病院探し)で困った経験がある」と回答しています。 ​さらに、45.3\%の飼い主が「複数の病院を使い分けている」(「2つの病院」30.7\%、「3つ以上の病院」8.0\%)と回答しており、専門医療体制の地域格差と、受け皿となる専門病院の絶対数が不足している実態が浮き彫りになりました 。

この専門獣医師の不足という事実は、単なる「飼い主の不便」では済みません。これは、本報告書で指摘した他の問題群すべてを連鎖的に悪化させる、根本的な構造的欠陥です。​この状況が引き起こす「負のスパイラル」は、以下のように分析できます。​飼い主がエキゾチックアニマル(例:オウム)の不調に気づきます。​近隣の犬猫を主とする動物病院では診察を断られるか、あるいは専門的な診断・治療が受けられません($84.7%$が「困った経験」)。 ​その結果、複数のシナリオが発生します。​結果A(公衆衛生リスクの増大):その動物がオウム病 や、あるいは爬虫類がサルモネラ症 に罹患していた場合、診断されないまま飼い主は看病などで濃厚な接触を続けることになります。これにより、II章で分析した人獣共通感染症への曝露リスクが著しく増大します。 ​結果B(動物福祉の毀損):動物は適切な治療を受けられず、不必要に苦しんだ末に衰弱、あるいは死亡します(のエミューの死亡事例も参照)。 ​結果C(生態系リスクの増大):病気の治療が困難であること、あるいは高額な医療費がかかることから飼育を断念し、III章で分析した「飼育放棄」(野外への遺棄) につながる動機ともなり得ます。 ​このように、エキゾチックアニマルの専門獣医師の不足 は、動物福祉、公衆衛生、生態系保全という、関連する問題群すべてを悪化させる根本的な「構造的ボトルネック」であると言えます。

法規制の「煩雑さ」と非遵守の誘発

​「特定動物」の飼育許可プロセスは、安全を担保するために、手数料の支払い 、マイクロチップの埋め込み証明書の提出、識別措置の実施届出 など、多岐にわたる複雑な手続きを飼い主(事業者)に要求します。 ​の事例が示すのは、「安全のための規制」が、その厳格さと煩雑さゆえに、一部の飼育者に対してそれを「回避」するインセンティブを与えてしまうという、「安全規制のパラドックス」です。 ​形式的な手続き を複雑化するだけでは、必ずしも安全は担保されません。いかにして飼育者に「(面倒であっても)規制を遵守させるか」という、法執行の実効性、および飼育者のコンプライアンス意識の向上が、制度設計における重い課題として残されています。

結論と提言

エキゾチックアニマルの飼育に関する具体的な問題は、単一の事象ではなく、本報告書で分析した通り、「公共の安全」「公衆衛生」「生態系保全」という複数の領域にまたがる、相互に関連した問題になります。​公共の安全の問題とは、横浜のアミメニシキヘビ事案 に代表される、特定動物の脱走が引き起こす「社会的コスト」の問題です。 ​公衆衛生の問題とは、ミドリガメ由来のサルモネラ症 や鳥類由来のオウム病 など、診断が困難な人獣共通感染症が家庭内に持ち込まれる「見えざる危機」の問題です。 ​生態系の問題とは、アカミミガメ のように、安易な飼育とそれに続く飼育放棄が、在来の生態系に「不可逆的な環境破壊」を引き起こす問題です。 ​そして、これら三つの問題の根底には、​構造的な問題として、エキゾチックアニマルを診断できる専門獣医師の圧倒的不足 と、安全規制の煩雑さがかえって違法飼育を誘発する という、「社会システムの欠陥」が存在しています。 ​最終的な結論として、エキゾチックアニマルをめぐる問題の本質は、「私的利益」と「社会的費用」の著しい不均衡にあると考えられます。​

この記事を書いた人

霍野 晋吉

霍野 晋吉

犬猫以外のペットドクター

1968年 茨城県生まれ、東京都在住、ふたご座、B型

犬猫以外のペットであるウサギやカメなどの専門獣医師。開業獣医師以外にも、獣医大学や動物看護士専門学校での非常勤講師、セミナーや講演、企業顧問、雑誌や書籍での執筆なども行っている。エキゾチックアニマルと呼ばれるペットの医学情報を発信し、これらの動物の福祉向上を願っている。

「ペットは犬や猫だけでなく、全ての動物がきちんとした診察を受けられるために、獣医学教育と動物病院の体制作りが必要である。人と動物が共生ができる幸せな社会を作りたい・・・」との信念で、日々奔走中。