◎ワシントン条約対象動物の加工品輸入規制

税関罰則

ワシントン条約では、生きた動植物だけでなく、毛皮、皮革製品、装飾品、漢方薬などの加工品も規制対象となります。そのため、加工品を購入する際には、条約で保護されている動植物由来の原料が使われていないか注意が必要です。ワシントン条約に違反すると、輸入差止めなど税関での罰則を受けることがあります。 つまり、生きている動物や植物だけでなく、その一部(爪、骨、牙、羽など)や、それらから作られた加工品も規制対象です。

ワシントン条約の詳細はコチラ

具体例

毛皮(毛皮のコート)

皮革製品(ワニやトカゲのハンドバッグ、ベルト、靴などの皮革品)

象牙・角製品(象牙細工や角を使った装飾品など)

剥製(野生動物の剥製など)

アクセサリー(ワシントン条約で保護される種の素材を使ったアクセサリーなど)

漢方薬(麝香、虎骨を使ったものなど)

許可書

ワシントン条約自体は国際取引を規制するものですが、国内での譲渡や売買も、種の保存法の規制などにより禁止・制限されることがあります。ワシントン条約の対象となっている加工品を個人で輸入・持ち出しするには、関係省庁(経済産業省、農林水産省、環境省など)の許可が必要です。過去に作られた製品であっても、保護対象種の個体から作られた場合は規制の対象となることがあります。

この記事を書いた人

霍野 晋吉

霍野 晋吉

犬猫以外のペットドクター

1968年 茨城県生まれ、東京都在住、ふたご座、B型

犬猫以外のペットであるウサギやカメなどの専門獣医師。開業獣医師以外にも、獣医大学や動物看護士専門学校での非常勤講師、セミナーや講演、企業顧問、雑誌や書籍での執筆なども行っている。エキゾチックアニマルと呼ばれるペットの医学情報を発信し、これらの動物の福祉向上を願っている。

「ペットは犬や猫だけでなく、全ての動物がきちんとした診察を受けられるために、獣医学教育と動物病院の体制作りが必要である。人と動物が共生ができる幸せな社会を作りたい・・・」との信念で、日々奔走中。